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日本政策金融公庫 京都支店
管轄ガイド 京都市6区ほか7市4郡を管轄|国民生活事業・中小企業事業・農林水産事業の管轄地域・電話番号・営業時間・アクセスを案内

最終確認日:2026年9月5日

日本政策金融公庫 京都支店 管轄ガイド|所在地・電話・3 事業別の管轄地域・アクセスを網羅

日本政策金融公庫 京都支店(〒600-8009 京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町101(アーバンネット四条烏丸ビル))は、京都市6区ほか7市4郡を管轄する日本政策金融公庫の拠点です。 国民生活事業・中小企業事業・農林水産事業の3事業を取り扱い、事業ごとに管轄地域と電話番号が異なります。 事業別の管轄市区町村・電話番号・営業時間・アクセス・案内図まで、税理士 小野 好聡 監修のもと網羅的に解説します。

京都支店の基本情報

正式名称日本政策金融公庫 京都支店
所在地〒600-8009 京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町101(アーバンネット四条烏丸ビル)
拠点区分支店
取扱事業国民生活事業、中小企業事業、農林水産事業
国民生活事業 電話0570-058788
中小企業事業 電話075-221-7825
農林水産事業 電話075-221-2147

京都支店の取扱事業と管轄地域

日本政策金融公庫 京都支店が取り扱う3事業の、それぞれの管轄地域と連絡先です。同じ拠点でも事業によって管轄する市区町村が異なります。

国民生活事業

日本政策金融公庫 京都支店 国民生活事業

電話
0570-058788
営業時間
9:00-17:00

国民生活事業の管轄地域

京都市中京区、京都市東山区、京都市下京区、京都市南区、京都市伏見区、京都市山科区、宇治市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、木津川市

乙訓郡
大山崎町
久世郡
久御山町
綴喜郡
井手町、宇治田原町
相楽郡
笠置町、和束町、精華町、南山城村

上記地域にお住まいの方・事業を営まれる方は、日本政策金融公庫 京都支店が管轄拠点となります。管轄は事業ごとに異なるため、お問い合わせ前にご利用予定の事業をご確認ください。

京都支店へのアクセス・案内図

日本政策金融公庫 京都支店は〒600-8009 京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町101(アーバンネット四条烏丸ビル)にあります。

Google Maps で 日本政策金融公庫 京都支店 の位置を確認できます。

京都支店についてよくある質問

京都支店の管轄地域はどこですか?
日本政策金融公庫 京都支店は京都市6区ほか7市4郡を管轄しています。国民生活事業・中小企業事業・農林水産事業で管轄する市区町村が異なるため、ご利用予定の事業の欄をご確認ください。詳しい市区町村名は本ページ「京都支店の取扱事業と管轄地域」に事業別で掲載しています。
京都支店の所在地・電話番号を教えてください。
京都支店の所在地は〒600-8009 京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町101(アーバンネット四条烏丸ビル)、電話番号は事業ごとに異なり、国民生活事業:0570-058788/中小企業事業:075-221-7825/農林水産事業:075-221-2147 です。0570 から始まる番号はナビダイヤルで、一般の固定電話からは市内通話料金でご利用いただけます。最寄り駅からの経路と地図は本ページ「京都支店へのアクセス・案内図」に掲載しています。
京都支店の営業時間は?土日祝日は開いていますか?
京都支店の営業時間は平日 9:00-17:00 です。土曜・日曜・祝日と年末年始は休業です。最新の状況は日本政策金融公庫の公式サイトでご確認ください。
京都支店ではどの事業を利用できますか?
京都支店が取り扱うのは国民生活事業・中小企業事業・農林水産事業です。
国民生活事業・中小企業事業・農林水産事業は何が違うのですか?
京都支店が窓口となる3つの事業は、対象となるお客さまと資金の性格が異なります。国民生活事業は個人企業や小規模企業向けの小口の事業資金で、融資残高の平均は約 800 万円です(短期の運転資金も対象です)。中小企業事業は中小企業向けの長期の事業資金で、融資残高の平均は約 1 億 3,000 万円です(短期の運転資金は対象外です)。農林水産事業は農林漁業と、国産の農林水産物を取り扱う加工流通分野の長期の事業資金です。どの事業に当たるか分からない場合は、日本政策金融公庫の事業資金相談ダイヤル(0120-154-505)でも相談できます。
日本政策金融公庫は銀行や信用金庫と何が違うのですか?
いちばんの違いは役割です。日本政策金融公庫は、法律で「一般の金融機関が行う金融を補完すること」を旨と定められた政策金融機関で、国がすべての株式を常時保有しています。銀行・信用金庫と置き換わるものではなく、民間金融機関との連携や協調融資も行っています。手続きの面では、公庫の融資に信用保証協会の保証は利用できません(農林漁業の資金で農協の転貸方式による場合は、都道府県の農業信用基金協会の保証を受けられます)。また、事業資金の申込みはどの支店でもよいわけではなく、事業を営む所在地を担当する支店が受け付けます。